自転車保険加入義務化
みなさん、ご存知でしたか。
大阪府では、平成28年7月1日から、自転車保険の加入義務化がなされています。
第十二条 自転車利用者は、自転車損害賠償保険等(自転車の利用に係る交通事 故により生じた他人の
生命又は身体の被害に係る損害を填補することができ る保険又は共済をいう。以下同じ。)に加入
しなければならない。ただし、当 該自転車利用者以外の者により、当該自転車の利用に係る自転車
損害賠償保険 等に加入しているときは、この限りでない。
2 保護者は、その監護する未成年者が自転車を利用するときは、当該自転車の 利用に係る自転
車損害賠償保険等に加入しなければならない。ただし、当該保 護者以外の者により、当該自転車の
利用に係る自転車損害賠償保険等に加入し ているときは、この限りでない。
3 事業者は、その事業活動において従業者に自転車を利用させるときは、当該 自転車の利用に係
る自転車損害賠償保険等に加入するよう努めなければなら ない。
お子さんがおられる親御さん、経営者の方は、自転車保険加入する義務を負っているんですね。
ただし、この条例には、罰則が定められていないので、自転車保険に入らずとも、それのみで罰をうけることはありません。
それでも対応する必要がないかといえば、記憶にも新しい、自転車事故で9,520万円の賠償が神戸地裁で
命ぜられた例もありますので、自転車保険には入られた方が良いかと思われます。
自転車保険に加入するというのも一つですが、お住まいの火災保険や、自動車保険の特約で「個人賠償責任保険」をつけることができ、比較的安価に対応することもできるのでそちらもお勧めです。
一度、保険内容の見直しをされる際に、お考えいただいてはいかがでしょうか。

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